雇用保険(失業保険)をもらいながら求職者支援訓練に通うメリットデメリット

職業訓練は大きく「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」に分けられます。

  • 公共職業訓練→雇用保険(失業保険)の受給資格がある人
  • 求職者支援訓練→雇用保険(失業保険)の受給資格がない人

この2つには受講する対象者に違いがあります。(詳しい違いはコチラの記事でまとめてます)

しかしこれは原則であり、雇用保険受給資格の有無にかかわらず公共職業訓練と求職者支援訓練どちらを受講することも可能です。実際に僕は雇用保険受給資格がありますが求職者支援訓練に通っています。

今回は僕のように原則通りではなく、雇用保険(失業保険)を受け取りながら求職者支援訓練に通った場合のメリットデメリットをお伝えしていきます。

雇用保険受給資格者が求職者支援訓練を通えるかどうかは地域によって異なる可能性があるため、詳しくは管轄のハローワークで確認してください。
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【前提】雇用保険受給資格者でも求職者支援訓練に通うことは珍しくない【都道府県によるかも?】

メリットデメリットの前にまず雇用保険(失業保険)を受け取りながら求職者支援訓練を受講する人は珍しくないということを伝えておきたいです。原則の対象者からは外れていますが、そんな人たくさんいます。

現に僕が受けてるプログラミングの求職者支援訓練でも、受講者10人に対して雇用保険受給資格者は6人です。むしろ「主の対象者以外>主の対象者」という状態です。

なので職業訓練のコースを探す時は主の対象者は気にしすぎないようにしてください「雇用保険受給資格があるから公共職業訓練しか受けれない」逆に「雇用保険受給資格がないから求職者支援訓練しか受けれない」と思い込む必要はありません。受けたい訓練があればハローワークの人に相談しましょう。

雇用保険(失業保険)をもらいながら求職者支援訓練に通うことのメリット

まずメリット。ぶっちゃけあんまないのですが、上げるとすれば以下です。

  • 職業訓練受講給付金がないからサボりやすい
  • 雇用保険(失業保険)が切れたら職業訓練受講給付金に切り替えられる

職業訓練受講給付金がないからサボりやすい

雇用保険受給資格のない人が職業訓練を受ける場合、所定の条件を満たすことで月10万円もらえる職業訓練受講給付金(以下、給付金)という制度があります。これは雇用保険(失業)と合わせてもらうことができません。

給付金の支給条件の1つに

全ての訓練実施日に出席している
引用:職業訓練受講給付金(求職者支援制度)

というのがあるため給付金がほしい雇用保険受給資格のない人はそうそう簡単に早退遅刻欠席ができません。大事な給付金もらえなくなりますからね。

しかし雇用保険(失業保険)を受給してる人は、そもそも給付金もらってないので、早退とか欠席したところでお金の心配をする必要がありません。そういう意味ではどうしてもプライベートを優先させたいって時に欠席したり、早退遅刻したりしやすいです。

1度訓練中の週末に離島に旅行に行った際、帰りのフェリーが欠航となり月曜日の訓練を欠席せざるをえなくなったことがありました。僕は給付金をもらってないのでただ休みの連絡を入れただけで終わりましたが、もしこの時、給付金を受給していたら証明書をもらいに行ったり、給付金がもらえるかどうか心配したりちょっと面倒くさかったかもしれません。

「最悪サボれるぞ」と思えるのは結構心理的にラクです。まあ、サボりすぎると訓練を退校になる可能性はありますけどね…

雇用保険(失業保険)が切れたら職業訓練受講給付金に切り替えられる

雇用保険(失業保険)の受給期間が終わってもまだ職業訓練が続いてる場合、先ほど書いた職業訓練受講給付金を受給することができます。(条件を満たしていれば)

雇用保険(失業保険)から給付金に切り替えれるということです。

なので雇用保険(失業保険)がなくなっても安心です!ただ同時に最初の「職業訓練受講給付金がないからサボりやすい」というメリットは消えます。

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雇用保険(失業保険)をもらいながら求職者支援訓練に通うことのデメリット

続いてデメリット。

  • 給付制限の解除がない
  • 雇用保険(失業保険)受給中は交通費がもらえない

給付制限(待機期間)の解除がない

自己都合で退職した場合、雇用保険(失業保険)を受け取るまで原則2〜3か月の給付制限(待機期間)があります。雇用保険がもらえるのは待機期間が終わってからです。

しかし雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講した場合、2〜3か月の給付制限(待機期間)が解除され訓練期間中ずっと雇用保険(失業保険)が受け取れるようになります。これは雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講する最大のメリットです。

ところが残念なことに求職者支援訓練だとこの給付制限(待機期間)の解除はありません。ちゃんと3か月待ちます。なので就労してない程度のバイトをしない限りガチのマジの無収入状態が続きます。貯金を切り崩す生活に突入するので余力がない人には割と厳しいです。

雇用保険(失業保険)受給中は交通費がもらえない

これもまた比較なのですが、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講した場合、受講手当やら交通費やらが雇用保険(失業保険)とは別でもらえます。

しかし、求職者支援訓練を受講中は本当に雇用保険(失業保険)以外は何ももらえません。メリットで述べた「職業訓練受講給付金」に切り替わったら交通費もらえるんですけどね。

つまり何が言いたいかというと雇用保険受給資格者が求職者支援訓練を受講する金銭的なメリットはほぼないということです。

お金だけを考えるなら雇用保険受給資格者は100%公共職業訓練に行くべきです。

公共職業訓練ほどメリットは大きくないけど受けたい訓練があるなら求職者支援訓練を選ぶのもアリ

今回比較したように雇用保険受給資格者にとってメリットが大きいのは完全に公共職業訓練です。

しかし公共職業訓練と求職者支援訓練では開講しているコースが違います。あなたが受講したいコースが公共職業訓練であればそれが最高ですが、中には受けたいコースが求職者支援訓練にしかないというこもあるでしょう。

金銭面ばかり考えて不本意なコースを受けることは本末転倒です。お金ももちろん大事ですが本当に受けたいコースがあるならば金銭面ばかり考えず公共職業訓練か求職者支援訓練かどうかは気にせずに飛び込むべきと思います。

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