【職業訓練9週目】2回目の指定来所日と認定日がありました

職業訓練でプログラミングを学んでます。

最近は別のブログにやや注力してるので、こっちのブログ更新できてないのですが、せめてこの職業訓練の記事だけは毎週あげれるように頑張ります。

8週目の記事は下から読めます。

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今週は雇用保険の受給制限が解除されてから初めての認定日があり、ようやく雇用保険を受け取りながら訓練に通うことができるようになった週でした。

それと全く関係ないですがプライムデーで買ったBluetoothイヤホン(右と左で独立してるやつ!)がすごく便利で感動した週でした。

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35日目:今週もJavaScriptはムズイ

7週目の29日目以降JavaScriptというプログラミング言語をお勉強しているのですが、これが非常に難儀なもので苦戦している僕です。

今はif文とかfor文とかを組み合わせていろいろコード書いてるんですけど、授業のどっかで「これこれこういう処理をするコードを書いてください」って指示を出されることがあるんですね。

その時に1文も書けてない時もあるくらいに僕は苦戦してます。まず何から書けばいいだろう?ってレベルでつまずいてます。

そろそろヤバい。←最近これしか言ってない。

36日目:「JavaScriptがムズイ」しか言ってない

この日も順調にJavaScriptはむずかったですね。「明日は簡単かな〜」って昨日期待したんですけど、ちゃんとむずかったです。

能力を身につけに訓練に通ってるわけなので、ついてけてないのは単純にどうにかしないといけない問題だし、また今度テストもあるから、少なくともテストをパスできる程度には理解しておかないといけません。

けどなかなか理解できない。いや〜難しい。ん〜。なんか良き参考書とかサイトあれば教えてください。

37日目:前日が指定来所日と所定認定日でした

この日の訓練も一日JavaScriptについてでした。…が、最近「JavaScriptわけわかんね」しか書いてないので、別の話題を書きます。

前日がハローワークの指定来所日と所定認定日でした。

  • 指定来所日・・・月に1度ハローワークに行って就職支援を受ける日のこと。この日は訓練が原則無い。※以下来所日
  • 所定認定日・・・4週間に1回、雇用保険の基本手当を受給するために、雇用保険受給資格者が失業状態であることを申告する日のこと。※以下認定日
  • 来所日と認定日は本来、別々の日付だが、職業訓練に通っている場合、認定日を来所日の日付に変更できる。

僕は雇用保険受給資格があるうえで、職業訓練(求職者支援訓練)に通っています。

この日は職業訓練はお休みで、僕はハローワークに行き、失業認定(認定日)と就職支援(来所日)を受けます。

順序的には就職支援(来所日)→失業認定(認定日)の順番で窓口に行くのですが、間違えて先に失業認定(認定日)へ。(間違えても特に何もなかった)

失業認定を受けるためには失業認定申告書というのを出してチェックしてもらいます。

この失業認定申告書で何を書くかというとザックリ

  • 失業認定を受ける期間内で就職・就労・内職・手伝いをしたか
  • 内職・手伝いをした場合はその日数と金額
  • 求職活動をしたか

です。

ちなみに雇用保険の手当てを受け取るには月に2回以上の求職活動を行う必要があります。しかし職業訓練に通ってる場合、訓練に通うこと自体が求職活動とカウントされます。なので2回という数字を意識することはありません。

今回も無事に失業認定が受けられました。

それと自己都合で退職してる僕は雇用保険の受給に3ヶ月の給付制限があったのですが今月でようやく解除されました。

解除された日付的に今月は満額もらえませんが、7万円程度振り込まれることになりました。

失業認定(認定日)が終わったので次は就職支援(来所日)の窓口へ。

ここでは事前にもらっている就職支援計画書に求職活動記録・訓練の出席状況(欠席・遅刻・早退があれば)を書いて提出します。

求職支援計画書
これが求職支援計画書

求職活動記録といっても「○月○日:インターネットで求人検索」って書くだけでもOKみたいなあくまで自己申告ベースな求人活動です。

就職支援計画書をチェックしてもらい、軽く訓練の様子について話をして終了。

失業認定・就職支援の両方合わせて1時間30分程度でハローワークをあとにしました。

この日は職業訓練はお休み。ハローワークの用も午前中で終わったので、昼からはブログ書いたりしてました。

絶対この時間使ってJavaScript自習するべきなんですけど、なかなかできないものですね。

というわけで今週は終了です。

また次週〜〜。

▽次の週はこちら▽

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おまけ:ブログ収入は失業認定日に申告すべきなのか

ここからの内容はハローワークや担当者によって解釈が違う可能性が高いので、詳しく知りたい場合は管轄のハローワークに確認してください。

先ほどの雇用保険の手当てを受け取るためには所定認定日にハローワークに行き失業認定を受ける必要があると書きました。

そして失業認定を受ける際にかく「失業認定申告書」には

  • 失業認定を受ける期間内で就職・就労・内職・手伝いをしたか
  • 内職・手伝いをした場合はその日数と金額

を書く必要があります。

失業認定申告書
失業認定申告書

そこにブログ収入(アフィリエイト収入)は含まれるのか。それを申告する必要はあるのか。ブログで収入を得ている場合、何を労働としてカウントするのか。というお話を少しだけ。

結論として管轄のハローワークでは、ブログ収入(アフィリエイト収入)は申告する必要があり、サイトのメンテナンス・記事の執筆が労働にカウントされるということでした。

僕の場合は、ブログ収入は微かなものなので、今のところ基本手当の支給額が減ることはなさそうですが、たくさん稼いだり、増えたりすると支給額が減る可能性があるようです。(もし減っても繰り越されるだけ)

時給労働ではないブログ収入(アフィリエイト収入)は解釈が難しいので、これに限らずですが、何かしら収入を得ているなら最初に相談がてら申告しておくのがベターだと思います。

不正受給してる事になったらかえって損するので!

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